在福佐世保人会会則
第1章 総 則
第1条(名称) 本会は在福佐世保人会と称し、略称は「ふくおか佐世保会」と称する
第2条(組織) 本会は佐世保出身者又は縁のある者にて、福岡並びに近接地に在住する者を以て組織する
第3条(目的) 本会は会員相互の親睦、福利厚生、職能による互助を図るとともに、郷土佐世保市の発展に寄与することを目的とする
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
(1) 会員相互の親睦推進並びに情報の交換
(2) 会の総括的事業の企画立案及び実施
(3) 会活動の発展と拡充に関する調査と研究
(4) 佐世保市事業の支援・協力
(5) 同郷同窓会への支援・協力
(6) その他本会の目的を達成するための各種事項
第5条(事務局) 本会は事務局を佐世保市福岡事務所内におく
住所 福岡市博多区上川端町12-28 安田第1ビル9F
第2章 会 員
第6条(会員) 本会は正会員・名誉会員を以て構成する
(正会員) 本会の正会員は佐世保出身者又は縁のある者にて、福岡並びに近接地に在住する者のうち、本会に入会した者とする
(名誉会員)名誉会員は本会の発展に寄与した者とし、役員会の推薦により決定する
第3章 役 員
第7条(役員) 本会に次の役員をおく
会 長 1名
副 会 長 若干名
事務局長 1名
会 計 1名
委 員 長 若干名
会計監事 1名
第8条(顧問及び相談役) 本会は必要に応じ顧問及び相談役をおくことができる
第9条(職務分掌) 役員の職務は次のとおりとする
(1) 会長は本会を代表し会務を統理する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、内1名が之に代わる
(3) 会計は経理を担当する
(4) 会計監事は本会の経理に関する監査を行う
(5) 顧問は会務の執行を側面的に協力する
(6) 相談役は諸事項の意見の不一致時の調整、並びに会長の諮問に応える
幹事の職務は次のとおりとする
(1) 幹事は会員の中から推薦し、会務を審議執行する
第10条(選任) 役員は幹事から推薦し、選任は次のとおりとする
(1) 会長は役員会において推薦し、総会の決議を経て承認、決定する
(2) 副会長、事務局長、会計、委員長、会計監事は、幹事の中から互選し、会長が委嘱する
(3) 幹事は、会員の推薦により会長が委嘱する(佐世保駐在員を含む)
(4) 顧問及び相談役は役員会の推挙により会長が委嘱する
第11条(任期) 役員の任期は就任後2年目の会員総会終了までとし、再任を妨げない
第4章 会 議
第12条(会議) 本会の会議は総会、役員会、幹事会、委員会とする
第13条(総会) 総会は本会の最高決議機関であり、年1回以上とし、会長が招集する
第14条(総会内容) 本会の総会は事業・会計報告並びに会則の変更、その他の必要事項 を審議し決定する
第15条(役員会) 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計及び委員長により構成し、次の場合に会長が招集し協議する
(1) 委員会、分科会での検討事項
(2) 会長に於いて必要と認めたとき
(3) 会計監事の要請があったとき
(幹事会)幹事会は会長、副会長、事務局長、会計、委員長及び幹事により構成し、次の場合に会長が招集し会務の重要事項について協議する
(1) 過半数の幹事から要求があったとき
(委員会)本会は必要に応じ、役員会の承認を経て委員会を設置し、各種の事業を分担、推進する
(委員及び委員長選任)委員会の委員及び委員長はその会に所属する会員の中より互選する
(議長)総会の議長は第7条に定める役員の中から選出する
又、役員会・幹事会は会長が、委員会は委員長がそれぞれ議長を務める
第16条(決議) 本会の会議における決議はすべて出席者の過半数によるものとする
第5章 会 計
第17条(会計) 本会の費用は会費、基金の利子、有志の寄付金及び広告収入その他を以て充当する
第18条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする
第19条(会費) 会費は、年間3,000円とし、家族会員は、1,000円とする
名誉会員及び学生会員は会費無料とする
附則(施行期日)この会則は、平成16年6月6日より施行する
この会則は、平成17年6月11日より施行する
この会則は、平成20年6月7日より施行する
この会則は、令和6年7月22日より施行する